退職に関するよくある質問
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- 給与の計上はどうすればいいですか?
- 弊社の給与は本業のお仕事とは関わりがありませんので、計上不要です。
- ただし、本業のお仕事で使用している口座とお給与支給口座が同一の場合は、以下の処理をお願いいたします。
(こちらの処理をしていただくことで、本業のお仕事の計算に影響が出なくなります)
- 普通預金 / 事業主借
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- コンサルティング料金は経費になりますか?
- 弊社のコンサルティング料金は、本業のお仕事の経費として計上が可能です。
- 勘定科目は、「外注費」「支払手数料」等でご計上ください。
- 毎月の通帳の履歴と弊社との契約書が税務上の証明となりますので、領収書は発行いたしません。
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- 源泉徴収票を見方を教えてください
- 確定申告で必要な情報は以下の3点です。
- ・支払金額
- ・社会保険料等の金額
- ・源泉徴収税額(金額がある方のみ)
- それ以外の情報は自動計算される箇所になりますので、基本的には転記不要です。
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- 確定申告サービスはありますか?
- 令和7年度分までで弊社提携の税理士代理申告サービスは終了しております。
- 令和8年度分以降はご自身で行っていただくか、別途税理士や会計士の依頼をお願いいたします。
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- 令和8年分の確定申告はどうすればいいですか?
- 令和9年3月15日までに、複数の場所で給与支給をしている方、個人事業で本業のお仕事をされていらっしゃる方は確定申告が必要となりますが、弊社の給与所得も申告が必要です。
源泉徴収票の「支払金額」「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」欄を確定申告書に転記していただければ問題ございません。
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- 源泉徴収票の住所やひとり親、専従者、障害区分が違うのですが、そのままでも大丈夫でしょうか?
- 修正不要です。
源泉徴収票を原本として添付しないため、最終的な確定申告書の情報に漏れなく記載できれば問題ございません。
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- 源泉徴収票の配偶者や扶養親族の記載がないのはなぜですか?
- 専従者の方は所得税上の扶養対象外のため記載がございません。それ以外で扶養の方が記載ない場合は、システムエラーの可能性がありますので、【10月13日(火)までに】弁護士フォームにてご連絡ください。
- ※お問い合わせの際は、氏名、フリガナ、性別、生年月日、続柄の記載をお願いいたします。
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- 給与明細書が10月分なのはなぜですか?
- 給与明細書の内容は前月勤務分となります。
10月分給与明細書の場合は9月勤務分として記載となっております。
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- 給与明細が届きません
- 給与明細書につきましては支給日の10月13日(火)にメールにて送付しております。
- 万が一お手元に届いていない場合は再送フォームより【10月14日(水)まで】に申請をお願いいたします。
- ※メールボックスに十分の空き容量がないと、メールアドレスがあっていても届かないことがあります。
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- 資格喪失証明書に押印がないのですが問題ないでしょうか?
- 問題ございません。
印は原則として不要ですので、お届けさせていただいた資格喪失証明書をご持参の上、国保へのお切替えをお願いいたします。
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- 最終支払いはいつですか?
- 9月分のご請求を以て以後のお支払いはございません。
- ・口座引き落としの方:9月14日(月)引き落とし分まで
- ・ご請求書払いの方:9月30日(水)17時までにお振込みください
- ※9月中にご入金が確認できない場合、8月31日付で退職処理をさせていただきます
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- 退職後に必要な手続きを教えてください。
- 【10月7日頃】に順次、ご登録のあるメールアドレス宛に資格喪失証明書が届きます。
- 本人確認書類と資格喪失届を持って、お住まいの市区町村で国保、国民年金の加入お手続きをお願いいたします。
- また保険証(資格確認書)をお持ちの方は、下記住所へご返却をお願いいたします(「資格情報のお知らせ」のご返却は必要ございません。紛失している方や返却が難しい場合は破棄ください)
- 〒151-0053
- 東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZSMART代々木 318
- ※返却方法に指定はございません
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- 源泉徴収票と資格喪失証明書は、どのアドレス宛てに届きますか?
- 毎月、給与明細が届いているメールアドレス宛に送付されます。
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- iDecoの変更についてはどのようにすればいいでしょうか?
- 厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号または第3号被保険者)へ変更となるため、種別変更を行ってください。ご自身で加入先の金融機関へ「被保険者種別の変更手続き」を行っていただく必要があります。
- 【お手続きの流れ】
- ①変更書類の取り寄せ
- ご自身がiDeCoを開設している金融機関(運用管理機関)のWEBサイトまたはカスタマーサポートより、「被保険者種別変更届」をご請求ください
- ②書類の記入・提出
- 必要事項をご記入の上、ご自身で直接金融機関へご送付ください(※弊社による提出・記入手続きは不要です)
- ※手続きの詳細や、今後の掛金上限額等につきましては、ご契約中の金融機関へ直接お問い合わせください。
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- 今後の流れは?
- ①9月30日ご退職(10月1日資格喪失)となり、弊社にて処理をいたします。
- ②10月7日目途に資格喪失証明書および源泉徴収票をメールにて送付いたします。
- ③②が届き次第、お住まいの市区町村で国保・国民年金の加入手続きをお願いいたします。
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- 退職になるのでしょうか?
- 9月30日を以て全社員ご退職とさせていただきます。
ご自身でのご退職お手続きは必要ございません。
恐れ入りますが、ご了承ください。
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- 任意継続はできますか?
- 健康保険の任意継続につきましては、弊社は関与しておりません。
※弊社での申請代行や個別の判断等は行っておりません
- 手続きの要件や申請手順につきましては、以下の点をご確認の上、直接「協会けんぽ」へお問合せ・ご申請をお願いいたします。
- ▼任意継続の主な要件・ご注意
- 申請期限:資格喪失日から20日以内(必着)
- 申請先:お住まいの都道府県の「協会けんぽ支部」
- 必要書類・保険料:資格喪失後のお手続き方法や保険料の試算等につきましては、協会けんぽの公式HPをご確認いただくか、直接お近くの支部へお尋ねください。
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- 10月1日以降に健康診断を予約していますがどうしたらいいですか?
- 10月1日以降に予約している健康診断は、会社の健康保険の資格を失うため、お手数おかけしますが、ご自身で医療機関へキャンセルの連絡が必要です。
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- 失業手当は受給できるのでしょうか?
- 弊社は月16時間勤務であり、雇用保険の対象外となるため受給できません。
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- 最短で資格喪失証明書を発行してほしいです
- 誠に恐れ入りますが、お手続きの都合上、最短で10月7日頃の発行となります。迅速に対応を進めておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- ※10月1日に資格喪失申請ができるため、10月1日より前に発行・送付することは行政手続き上不可能となっております。証明書の発行手配には原則「1〜2週間程度」を要しますが、最短で申請処理を行ってまいります。